設計・申請

建築確認申請

 

確認申請
建築確認申請とは、建築物の計画が建築基準法などに基づいたものであるか、建築主事の確認を受けるために申請することをいいます。新築の場合や、10平方メートル以上の増改築・移転、修繕、100平方メートル以上の用途変更の場合は、施主様が建物の敷地、設備、構造などを、都道府県の建築主事や指定確認検査機関へ申請しなくてはなりません。

その際必要となる書類は、建築確認申請書のほかに建築工事届、建築計画概要書と設計図の正本・副本の2通で、この書類を提出し、受理されてはじめて施工を行うことができます。当事務所では、これらの申請に関するアドバイスや、代行を行い皆様にスムーズな建築計画を行っていただけるよう様々にお手伝いをしております。

建築確認申請手順

その他
開発許可申請・建築許可申請・風致許可申請・地区計画届出・官民境界明示・農地転用・法43条但し書き許可申請などの建築確認申請に伴う各種申請業務を行っております。

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性能評価申請

住宅性能表示制度は法律に基づく制度です
住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。


住宅性能表示は3本柱のひとつです

 

2000年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるように作られた法律です。

この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

1, 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
2, 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
3, トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

 

既存住宅の住宅性能表示制度もスタートしました

2002年8月に、既存住宅(いわゆる中古住宅)を対象とした性能表示制度が公布・施行され本格的にスタートしました。

2000年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、2002年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。

これにより「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わないすべての住宅を対象とした制度となりました。(ただし新築と既存では、評価基準や表示基準が異なります。)

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